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広島高等裁判所 昭和54年(行コ)1号 判決 1979年4月03日

控訴人(原告) 生田左多子

被控訴人(被告) 山口保健所長

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人の訴外十川静枝に対する原判決別紙目録記載(原判決引用)の許可処分を取消す。訴訟費用は被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述および証拠関係は原判決の該当欄記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所は、原判決と同様に、控訴人は本件許可処分の取消を求めるについて法律上の利益を有するものとはいえないので、本件訴えは不適法である、と判断するものであり、その理由は原判決の説示する理由と同一であるから、これを引用する。

従つて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないので、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法三八四条によりこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について同法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 辻川利正 梶本俊明 出嵜正清)

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